規程・規則・要領
農業施設学会著作権規程細則
- 2015年1月24日 制定
- 農業施設学会誌投稿規程2.および農業施設学会著作権規程4.第1項の規定により,著作権規程細則を次のとおり定める。
- (著作権譲渡書)
- 1.著作権譲渡書は,和文または英文のいずれかで作成し,農業施設学会長あてに文書で提出する。
- 2)共著の場合は,共著者全員が署名した著作権譲渡書を提出する。なお,著者らの所属先が異なり一枚の譲渡書に署名できない場合,筆頭著者またはコレスポンディングオーサ(責任著者)が複数葉の譲渡書を取りまとめて提出する。
- (著作権譲渡書の管理)
- 2.著者から提出された著作権譲渡書は,担当委員会で受取り保管する。
- 附 則
- 1.この細則は,2015年1月24日より実施する。
- 2.この細則の変更は,常任理事会の承認を得る。