規程・規則・要領

農業施設学会著作権規程

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  • 2015年1月24日 制定
  • (目的)
  • 1.本規程は,農業施設学会(以下「本学会」という)の会員(以下「本学会員」という)が,本学会の活動を介して公表した著作物の権利帰属を明確にし,本学会および本学会員の知的財産としての権利を保護することを目的とする。
  • (用語の定義)
  • 2.本規程における用語を以下のように定義する。
  • (1)著作物 本学会の活動を介して公表される出版物等に記載した,本学会員の創作による論文等(以下「本著作物」という)であり,著作権法第2条第1項に定めるものをいう。
  • (2)著作権 著作権法第21条から第28条までに規定する権利を指す。
  • (3)著作者人格権 著作権法第19条第1項および同第20条第1項で規定する権利を指す。
  • (4)著作者 本著作物を創作する本学会員(以下「本著作者」という)であって,著作権法第2条第1項第2号で規定する者を指す。
  • (著作権)
  • 3.本著作物の著作権(以下「本著作権」という)は,著作権法が定めるところの著作物の取り扱いに遵う。
  • (著作権の譲渡,帰属および管理)
  • 4.本著作権は本学会に帰属するものとし,その譲渡手続きについては別に定める細則による。
  • 2.本著作権は,本学会が管理する。
  • 3.本著作権は,本学会常任理事会の議決に基づき,その全部または一部を譲渡することができるものとする。
  • (著作者人格権の不行使)
  • 5.本著作者は,本著作物について,本学会と本学会が利用許諾する者に対して,以下の場合,著作者人格権を行使しないものとする。
  • (1)翻訳およびこれに伴う改変
  • (2)要約に伴う改変
  • (3)その他,著作物の性質やその利用の目的・態様に照らして,やむを得ないと認められる改変
  • 2)本学会は前項各号の改変について,本著作者の名誉を損なうことのないように十分に留意するものとする。
  • (著作物の利用の許諾)
  • 6.本著作者が,著作者自身の本著作物の全部または一部を利用する場合には,本学会の許諾を必要としない。ただし,本学会の活動を介さずに公表される著作物に,本著作物の全部を利用する場合には,事前に本学会庶務委員会の許諾を得なければならない。
  • 2)前項但書の利用においては,原則として出所を明示しなければならない。
  • 3)本著作者以外の者が,本著作物の全部または一部を利用する場合には,本学会庶務委員会の許諾を得なければならない。
  • 4)前項の許諾は,本著作者の承諾を得ずにすることができる。また前項の利用においては,原則として出所を明示しなければならない。
  • (既公表の著作物の取り扱い)
  • 7.本規程の施行以前に,本学会が発行した出版物等において公表された本著作物についても,本規程を適用するものとする。ただし, 本著作者の申し出により,本学会と本著作者の協議により本著作権の帰属を決定することができる。
  • 2)前項の申し出は,本規程実施日より12ヶ月以内にしなければならない。
  • (例外的取り扱い)
  • 8.本学会と他の学会等との協同活動によって公表される著作物の取り扱いについて,著作権について別段の定めがある場合,本規程に優先してこれに遵う。
  • 2)本学会の活動を介して公表した著作物については,著作者が本学会員でない場合であっても本規程を適用するものとし,著作者は本規程を遵守しなければならない。
  • (著作者の責任)
  • 9.本著作物の内容については,本著作者自身が責任を負うものとし,他人の著作権の侵害,名誉毀損,その他の紛争が生じた場合において,本学会はその責を負わない。
  • 2)本著作者は,前項の紛争により本学会に損害が生じた場合には,本学会に対して,本学会の受けた損害を賠償する責を負う。
  • (著作権侵害)
  • 10.本学会および本著作者は,第三者による本著作権の侵害の疑いのある事実を発見したときは,速やかに相手方にその旨を通知するものとする。
  • 2)第三者による本著作権の侵害があったときは,本学会と本著作者との協議の上,その措置を決定するものとする。
  • 3)前項の規程にかかわらず,本学会は単独で,その措置を決定することができる。
  • 附 則
  • 1.本規程による著作物には,以下のものを含む。
  • 研究論文,技術論文,ノート,その他(論説,解説,総説,ニュース等)
  • 2.本規程にいう著作物の公表は,以下によるものを含む。
  • 1)印刷刊行物による公表
  • 本学会誌,講演要旨集(本学会年次大会),本学会が主催する講演会やシンポジウムの資料,本学会が発行する書籍 等
  • 2)電子媒体による公表(オンライン配信も含む)
  • 本学会が管理するデータベース・WEBコンテンツ,本学会の活動において制作したコンピュータプログラム・電子出版物・プレゼンテーション用の資料(映像・画像・音声) 等
  • 3)講演会等による公表
  • 本学会が主催する会議・講演会・シンポジウム,本学会年次大会 等
  • 3.本規程にいう著作権には,以下の権利を含む。
  • 複製権(著作権法第21条),上演権および演奏権(同第22条),上映権(同第22条の2),公衆送信権等(同第23条),口述権(同第24条),展示権(同第25条),頒布権(同第26条),譲渡権(同第26条の2),貸与権(同第26条の3),翻訳権・翻案権等(同第27条),二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同第28条)
  • 4.本規程にいう著作者人格権には,以下の権利を含む。
  • 氏名表示権(著作権法第19条第1項),同一性保持権(同第20条第1項)
  • 5.本規程に規定されていない事項に関しては,著作権法に拠る。
  • 6.本規程は,常任理事会の承認があった2015年1月24日から施行,実施する。

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