規程・規則・要領
謝金及び旅費規程
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- 2022年10月28日 制定
- (総則)
- 第1条 この規程は、農業施設学会(以下、「学会」という)の謝金及び旅費について規定する。
- (適用範囲)
- 第2条 学会が開催する委員会や会議、行事等(研究発表会、シンポジウム、セミナー、現地見学会、講習会等)において、学会が講演者や講師等を招へいする場合の謝金及び旅費は,原則としてこの規程による。
- (謝金)
- 第3条 謝金は、原則として1回につき20,000円(源泉所得税を除)を上限として支払う。なお、委員会、会議、行事などに招へいする者が会員の場合、原則として支払わない。
- (旅費の構成)
- 第4条 旅費は、交通費、宿泊費を支払う。
- (交通費)
- 第5条 交通費は、時間、距離等を勘案して経済的な交通機関、旅程によることとし、原則として実費を支給する。
- (宿泊費)
- 第6条 支給対象者が宿泊を要する場合は、原則として1泊10,000円(税込)を上限とし、宿泊費の実費を支給する。
- 2 支給対象者が宿泊した場合は、宿泊費の支払いを証明する領収証等、宿泊費用が分かる資料を学会に提出しなければならない。
- (謝金及び旅費の支払い方法)
- 第7条 謝金及び旅費は現金により支払う。ただし、本人が特に希望する場合は、本人の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。
- 2 謝金の支払いにあたっては、学会は法令の定めるところに従って所得税の源泉徴収を行ったうえで、その残額を支払う。
- 3 前項の規定にかかわらず、法人に対して謝金を支払う場合、源泉徴収は行わない。
- (委任)
- 第8条 第2項から第7項の規程によりがたい事情があるときは、担当の長(委員長等)を通じて手続きをし、財務委員会および庶務委員会において承認する。
- 附則
- この規程は、常任理事会の承認(2022年10月28日)をもって施行する。
- この規程の変更および廃止は、常任理事会の承認を得なければならない。
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