規程・規則・要領
研究助成制度実施要領
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- 平成5年3月1日 制定
- 2008年10月18日 改正
- 2013年10月26日 改正
- 2018年10月27日 改正
- 第1 目的
- 農業施設学会員の研究活動に対し経費の一部を助成することによって学会活動の活性化を図ることを目的とする。
- 第2 実施主体
- この制度の実施主体は、以下のいずれかとする。
- 1)複数の農業施設学会員で構成されるグループ(以下、研究部会という)
- 2)学生会員
- 第3 制度の内容
- この制度は、研究部会が行う農業施設に関連した「共同研究」もしくは「研究会、シンポジウム、出版等」または学生会員が行う「個人研究」に対し経費の一部を助成するものとする。
- 第4 研究活動計画書の提出
- この制度による助成を受けようとする研究部会または学生会員は、農業施設学会研究推進委員会が別に定めた「研究活動計画書」を、同委員会を経由して農業施設学会長に提出するものとする。
- 第5 研究課題の決定
- 会長は、第4の規程により送付された「研究活動計画書」を、常任理事会にはかり、助成制度の対象となる研究課題を決定するものとする。
- 第6 研究への助成
- 学会は、研究部会または学生会員が実施する研究課題に対し、別に定めるところにより、当該研究活動の実施に要する経費の一部を助成するものとする。
- 第7 研究成果の報告・発表
- 助成を受けた者は、本会が指定する所定の日までに「研究活動報告書」として収支報告書とともに農業施設学会長に提出するものとする。なお、別に定める項目は、学会誌や学会ホームページで公開するものとする。
- 研究成果を公表する際は、本制度による助成を受けた旨を明示する。研究成果は「農業施設」への投稿や年次大会での発表に努めるものとする。上記に加えて、「研究会、シンポジウム、出版等」は、その具体的な内容について「農業施設」での公表に努めるものとする。
- 第8 その他
- この要領に定めるもののほか、この制度の実施につき必要な事項については、農業施設学会研究推進委員会が別に定めるものとする。
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