規程・規則・要領
農業施設学会ロゴマーク使用規程
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- 2012年1月28日 制定
- (目的)
- 1.この規程は、農業施設学会(以下「本会」という)の知名度向上や理念および活動についての関心を高め、理解を促進することを目的として、本会独自のロゴマークを定め、その使用について必要な事項を定めるものである。
- (ロゴマーク)
- 2.ロゴマークは別図に掲げるものとする。
- (ロゴマークの管理および事務処理)
- 3.ロゴマークの原図の管理およびロゴマークの使用に関わる事務処理は、本会事務局が行う。
- (ロゴマークの使用者の資格)
- 4.ロゴマークの使用者は以下のものとする。
- 1)本会事務局、常任理事会、各委員会
- 2)本会主催および共催の各イベント関係者
- 3)その他、本会が適当と認める者
- (ロゴマークの使用対象活動)
- 5.ロゴマークの使用対象活動は以下のものとする。
- 1)本会活動に関連する、発行文書、学会誌などの刊行物、イベントなどの掲示物、その他ホームページなど広報活動での使用
- 2)その他、本会が適当と認めるもの
- (ロゴマークの使用の申請)
- 6.4の3)に該当する者は、その対象活動ごとに事前に本会に対し、別に定める使用申請書を提出し、許可を得なければならない。
- (ロゴマークの使用の許可)
- 7.6のロゴマークの使用の申請があったときには、その内容が適当と認められるものについて、本会は当該の使用を許可する。
- (ロゴマークの使用方法)
- 8.ロゴマークの使用方法は、この規程および別に定める「農業施設学会ロゴマーク使用の手引き」に従うものとする。
- (ロゴマークの使用者の義務)
- 9.ロゴマークの使用者は、1に定める目的に反して、ロゴマークを使用してはならない。
- 10.ロゴマークの使用者は、ロゴマークの使用について、本会の指示に速やかに従わなければならない。また、本会の許可なく、第三者にロゴマークを提供してはならない。
- (ロゴマークの使用期間)
- 11.ロゴマークの使用期間は、ロゴマーク使用の対象活動の期間内とする。
- (ロゴマークの使用停止)
- 12.本会は、6に定める使用申請書の内容に虚偽があった場合、その他、本規程に反する不適切な使用があった場合は、その使用者に、ロゴマークの使用の停止を求めることができる。
- 附則
- この規程は、2012年1月28日から施行し、2012年1月28日から適用する。
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