規程・規則・要領
農業施設学会受託研究取扱い内規
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- 昭和58年2月25日 制定
- 平成3年4月13日 改定
- 平成3年12月21日 一部改正
- (総 則)
- 第1条 農業施設学会が外部からの申し出によって調査・研究・試験等の委託研究を受託する場合の取扱いは,この内規の定めるところによる。
- (受託の諾否)
- 第2条 1.委託研究の受託の諾否は,常任理事会によって決める。
- 2.委託研究を遂行するための研究者は,原則として農業施設学会員で組織し,常任理事会の承認を得るものとする。
- (契 約)
- 第3条 委託研究を受託したときは,委託契約書を作成し,委託者・受託者がおのおのその1通を保有するものとする。
- (成 果)
- 第4条 成果を公表するときは,予め委託者と協議するものとする。
- (委 託 費)
- 第5条 1.年度間の委託費に対し,8/100を乗じた金額(ただし,50万円を限度とする)を学会事務経費として納めなければならない。
- 2.ただし,委託者がこれについて別に定めのある場合は,委託者,受託者両者が協議のうえ決めるものとする。
- 3.委託費は,委託研究ごとの別途会計として処理するものとする。
- 付則 1.この内規に明記されていない事項については,委託者と協議のうえ定める。
- 2.この内規の変更は,常任理事会の議を経なければならない。
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