規程・規則・要領
会費減免規程
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- 2010年8月30日 制定
- 1.会則第6条の会費の減免について以下のように定める。
- (1)4月1日現在で常勤職を持たない満60歳以上の正会員の年度会費は、本人の申告に基づいて4,000円とする。
- (2)本学会の学生会員として日本で活動した後、本国に帰国して研究を継続する正会員を対象として、本人の申し出に基づき常任理事会での審議で承認された場合、申請者の希望する2ヶ年間の会費が免除される。
- (3)農業施設学会シンポジウムおよびセミナー等に参加し、新たに農業施設学会に入会する者は、当該年度のみ会費の特別割引を受けることができる。
- (4)前年度会費まで完納した学生会員あるいは新規入会の学生会員が2年以上の修業年数分の年会費を一括して納入する場合は、その年会費の1/4が免除される。ただし、すでに学生会員の場合は、納入前に財務委員会の承認を必要とする。
- ※なお、本規程の施行前に2010年度以降の年会費を納入した会員で、(1)あるいは(4)を利用されたい会員は、財務委員会に申し出ることで、すでに納入した2010年度以降の会費をもって精算することができる。ただし、剰余金が生じた場合は、後の年度の会費の一部あるいは全部に充当する。
- 附則
- この規程は2010年8月30日から施行し,2010年8月30日から適用する。
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