規程・規則・要領
農業施設学会賞規程
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- 昭和58年7月25日 制定
- 昭和62年7月23日 改正
- 平成3年7月25日 改正
- 平成6年1月29日 一部改正
- 平成6年10月8日 一部改正
- 1999年7月10日 一部改正
- 2003年7月4日 一部改正
- 2006年7月28日 一部改正
- 2013年10月26日 一部改正
- 2014年1月25日 一部改正
- 2018年12月5日 一部改正
- 2019年8月20日 一部改正
- 1.農業施設学会会則第3条第3号の農業施設学会賞(以下「学会賞」という。)の授与は,この規程の定めるところによる。
- 2.学会賞の各賞は,農業施設に関する学術や技術の進歩・発展あるいは学会運営・活動に著しい貢献のあった会員の業績に贈られる。
- 3.学会賞の種類は以下の通りとする。
- ・農業施設学会学術賞
- ・農業施設学会奨励賞
- ・農業施設学会論文賞
- ・農業施設学会プレゼンテーション賞(若手研究者・口頭発表の部)
- ・ 同上 (若手研究者・ポスター発表の部)
- ・ 同上 (学生・口頭発表の部)
- ・ 同上 (学生・ポスター発表の部)
- ・農業施設学会技術賞
- ・農業施設学会貢献賞
- 4.各賞の授与内容は以下の通りとする。
- ・農業施設学会学術賞:本学会誌「農業施設」の掲載論文を含む学術論文によって構成される学術上の顕著な研究業績
- ・農業施設学会奨励賞:本学会誌「農業施設」の掲載論文を含む学術論文によって構成される萌芽的な研究業績
- ・農業施設学会論文賞:本学会誌「農業施設」に掲載された優れた研究論文または技術論文
- ・農業施設学会プレゼンテーション賞:農業施設学会大会研究発表会(口頭発表およびポスター発表)における優秀な発表
- ・農業施設学会技術賞:農業施設の技術の向上に顕著な業績をあげた設計,施工例等
- ・農業施設学会貢献賞:学会運営あるいは国際会議の開催・運営,学会誌の発展等,学会活動における顕著な貢献
- (2) 論文賞およびプレゼンテーション賞を除く学会賞の受賞者は,個人またはグループ(法人を含む。)とする。なお,奨励賞にあっては推薦時において40歳以下の者を対象とする。
- (3) プレゼンテーション賞においては,若手研究者は応募時において40歳以下の正会員とし,学生は大学などに在学する学生会員または正会員とし,年齢制限は設けない。
- 5.論文賞およびプレゼンテーション賞を除く受賞候補者の推薦は,会長が正会員に依頼する。
- (2) 受賞候補者の推薦にあたっては,別に定める様式に従って推薦書を提出するものとする。
- (3) 受賞候補者が推薦された場合,会長は,その選考を農業施設学会賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)に付託する。
- (4) 貢献賞候補者については、各常置委員会も受賞者を推薦できるものとする。
- (5) 審査委員会の規則は,別に定める。
- 6.論文賞については,本学会誌に掲載された論文の内,審査年度内に第4号が刊行された巻の第1号から第4号に掲載された研究論文または技術論文を候補とし,会長はその選考を編集委員会に付託する。
- (2) プレゼンテーション賞については,会員自らが応募し,会長はその選考を審査委員会に付託する。
- 7.会長は審査委員会の議にもとづき,受賞候補者を常任理事会にはかって受賞者を決定する。
- 8.プレゼンテーション賞を除く受賞者の表彰は定例総会にて行う。
- (2) プレゼンテーション賞については,審査終了後,直近に発刊される学会誌「農業施設」および学会ホームページに公告する。
- 9.本規程の変更は常任理事会において行う。
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