規程・規則・要領

役員選出規程

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  • 平成3年7月25日 制定
  • 平成6年1月29日 一部改正
  • 平成6年7月21日 一部改正
  • 1997年8月5日 一部改正
  • 2008年8月21日 一部改正
  • 2016年8月29日 一部改正
  • 1.会則第11条、第20条2項に基づき本会役員の選出は本規程により行なう。
  • (理事選挙の資格)
  • 2.正会員が理事の選挙資格および被選挙資格を有する。
  • (理事の定数)
  • 3.全国を4つのブロックにわけ、各ブロックの理事定数は固定数を2名とし、これに正会員30名につき理事1名の割合で加算した数とする。端数が生ずる場合には定数を切り上げる。
  • (2)外国在住会員は、申し出たいずれかのブロックに所属する。
  • 4.ブロックは以下の区分とする。
  • Aブロック(北海道・東北・北陸地区)
  • 北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井
  • Bブロック(関東・東山地区)
  • 栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
  • Cブロック(東海・近畿・中国地区)
  • 静岡、愛知、岐阜、滋賀、三重、和歌山、奈良、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、鳥取、山口、島根
  • Dブロック(四国・九州・沖縄地区)
  • 徳島、愛媛、高知、香川、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
  • (次期役員候補者推薦会議の設置)
  • 5.学会理事および学会長の選出のため、次期役員候補者推薦会議を設置する。
  • 6.次期役員候補者推薦会議の委員、議長、幹事は次の通り選出する。
  • ①各ブロックで退任予定の改選理事のうち、前回理事選挙において最上位当選者1名(Bブロックのみ上位から2名)。ただし現会長、庶務委員長(選挙管理委員長)が該当する場合はそれを除く。なお、退任予定の改選理事がいない場合には、現理事の中で最上位当選者とする。
  • ②現会長が指名する委員1名。
  • ③各ブロックから選出された委員のうち年長者を議長とする。議長は会長に会議の開催を提言し、会長は委員を招集する。
  • ④議長は幹事を1名指名することができる。
  • 7.次期役員候補者推薦会議の名簿は、選出され次第すみやかに学会誌および学会ホームページ等の電子的手段により告示する。
  • (理事の選挙方法)
  • 8.次期役員候補者推薦会議は、各ブロックの理事定員の1.5倍程度の候補者を選定する。
  • 9.選挙資格者は各ブロックにおいて、次期役員候補者推薦会議から推薦された候補者を参考に投票を行う。なお、候補者以外の会員にも投票することができるものとする。
  • 10.投票はブロック毎の定数の連記制とし、郵便により行う。上位から定足数までの会員を理事とする。
  • (選出理事の転出)
  • 11.選挙により選出された理事(選出理事)が選出母体ブロックより転出した場合、当該ブロックの次点者を繰上げ当選とする。また、転出した理事もその任期中は理事としての資格を有するものとする。
  • (会長の選挙方法)
  • 12.次期役員候補者推薦会議は、選挙により選出された理事(選出理事)の中から次期会長の候補者2名を参考意見として提示する。
  • 13.各ブロックの選出理事は、次期役員候補者推薦会議から提示された候補者を参考にしながら投票する。なお、候補者以外の選出理事に投票することができるものとする。
  • 14.投票は単記制とし、郵便により行う。有効投票の過半数を得た最大得票者をもって会長とする。有効投票の過半数を得た者がない場合は上位2位までの者についての決戦投票とし、多数票を得た者を当選者とする。
  • (監事の選挙方法)
  • 15.選出理事は理事以外の正会員の中から監事2名を選挙する。
  • 16.投票は単記制とし、郵便により行う。上位得票者2名をもって当選者とする。
  • (選挙共通)
  • 17.いずれの選挙においても得票が同数の場合は年長者をもって当選者とする。
  • 18.選挙管理委員会が選挙事務の運営にあたる。本委員会の組織、運営は別途定めるところによる。
  • (会長任命理事)
  • 19.会長は必要に応じて5名以内の理事(会長任命理事)を選挙によらず追加任命することができる。この際、行政機関、民間団体等からも選定するよう配慮する。
  • (副会長の任命)
  • 20.会長は理事の中から副会長2名を任命する。
  • (常任理事の任命)
  • 21.会長は理事の中から常任理事若干名を任命する。
  • (幹事の任命)
  • 22.会長は正会員の中から幹事若干名を任命する。
  • (役員選出結果の報告・承認)
  • 23.役員選出の結果は総会に報告し、承認を受ける。また、承認結果は学会誌上に告示する。
  • (その他)
  • 24.本規程の変更は常任理事会で行い、総会の承認を受けるものとする。

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